基金とは、一般社団法人特有の制度の一つです。
株式会社の設立には、活動の原資として「資本金」の設定が必要です。
一方、一般社団法人は設立時にこのような払い込み金を要件としていません。
とはいえ、活動していく上でどうしても活動資金は必要となってきます。
このため、一般社団法人は活動の原資を基金として募集することが一般法人法により許されています。
基金は、一種の外部負債として扱われます。
つまり、希望者はその一般社団法人の社員であるか否かに関わらず拠出を請け負うことができます。
また、一般法人法及びその一般社団法人と拠出者両者の合意の定めるところに基づき、返済する義務があります。
基金には、一般社団法人の非営利性を損なわずに、活動の原資となる資金を調達するという目的を達するため、その返還には幾つかの条件があります。
- 基金を返還するには定時社員総会の決議が必要です。
- 事業年度に係る貸借対象表上の純資産の額が基金等合計額を超える場合、その事業年度の次の事業年度に関する定時社員総会の日の前日までの期間に限り、その超過額を返還の限度額として、基金の返還をすることが可能です。
- 基金の返還に係る債権には利息を付けることはできなません。
- 解散時は、債権を回収した上で、債務を弁済し、残った財産を基金の返還に充てることになります。